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招待プログラム規約(2026年3月19日公開版・第2版)

v2026-03-19.2 · 2026年3月19日 公開

招待プログラム規約

本規約は、五斗田翔乃介(屋号: Monster、以下「運営」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)における紹介制度(以下「紹介制度」といいます。)の参加条件および特典付与のルールを定めるものです。

第1条(適用範囲と無償性の原則)

  1. 本規約は、紹介制度に参加するすべての者(以下「紹介メンバー」といいます。)に適用されます。
  2. 【重要】紹介制度への参加は「完全無料」です。 紹介活動を行うにあたり、入会金、月額利用料、登録料などの名目を問わず、いかなる金銭的負担も生じないものとします。
  3. 本サービスを有料で利用する会員(以下「有料メンバー」といいます。)が紹介メンバーとなる場合であっても、有料メンバーとしてのサービス利用契約と、本紹介制度の参加契約は完全に独立した別の契約です。

第2条(制度の位置づけ)

本制度は、本サービスの会員紹介に関する制度です。

紹介制度への参加自体について、運営は登録料、参加料その他の本制度固有の金銭負担を求めません。

運営は、実際の提供条件および適用される法令に応じて、必要な表示および運用を行います。

第3条(紹介登録)

  1. 紹介制度への参加を希望する者は、本規約に同意の上、運営所定の方法により登録を行うものとします(有料メンバー、無料パートナーを問いません)。
  2. 紹介メンバーには専用の紹介リンクまたは紹介コードが発行されます。

第4条(特典の発生条件と算出方法)

紹介メンバーが紹介リンク等を通じて新規有料メンバー(以下「被紹介者」といいます。)を獲得し、被紹介者が月額利用料の決済を完了・継続した場合、以下の基準により特典(以下「紹介特典」といいます。)が発生します。

本規約において「アクティブな被紹介者」とは、有料メンバーとして月額プランまたはプリペイドプランの契約が有効である被紹介者をいいます。紹介割引による減額または無償化を受けている有料メンバーもアクティブに含まれます。無料パートナー(利用料金の発生しない会員)はアクティブな被紹介者に含まれません。

  1. 月額割引:紹介メンバーが有料メンバー(月額プラン)である場合、アクティブな被紹介者が「2人」に達した時点で月額利用料が50%割引(税別10,000円/月、税込11,000円/月)となります。紹介メンバーが1ヶ月プリペイドプランを利用する場合も同様に50%割引が適用されます。3ヶ月プリペイドプランおよび1年プリペイドプランは一括前払いのため、割引の対象外です。
  2. 基本特典:アクティブな被紹介者が「4人目」に達した月より、アクティブな被紹介者1人につき月額6,000円(税込)の特典が発生します。(アクティブな被紹介者が1〜3人の間は現金特典は発生しません)
  3. マイルストーンボーナス:アクティブな被紹介者が5人増えるごとに、月額5,000円(税込)のボーナスが累積的に加算されます。(例:5人で+5,000円/月、10人で+10,000円/月、15人で+15,000円/月)
  4. 有料メンバーに対する特例:紹介メンバーが有料メンバー(月額プラン)である場合、アクティブな被紹介者が「3人」に達した時点で、自身の月額利用料(税別20,000円、税込22,000円)に相当する紹介特典が適用され、月額利用料が全額割引となります。紹介メンバーが1ヶ月プリペイドプランを利用する場合も同様に全額割引が適用されます。(無料パートナーのみの紹介メンバー、および3ヶ月プリペイドプランまたは1年プリペイドプラン利用中の紹介メンバーには適用されません)
  5. 単層構造:特典は自身の直接的な紹介により獲得した被紹介者に対してのみ発生し、被紹介者の紹介活動による特典(多階層での特典)は発生しません。
  6. 月次集計:紹介特典の算定は、毎月の集計時点(月末締め)におけるアクティブな被紹介者の人数に基づき行われます。被紹介者の解約・停止等によりアクティブ数が減少した場合、翌月以降の特典は減少後の人数に基づいて再計算されます。
  7. プラン変更時の取扱い:被紹介者が月額プランからプリペイドプランへ変更した場合(またはその逆の場合)も、有効な契約が継続している限りアクティブとして算定されます。
  8. 再開時の取扱い:被紹介者が一度解約した後に再入会した場合、再入会時点よりアクティブとして再算定されます。
  9. 紹介特典の上限:紹介特典の金額に上限はありません。

第5条(誕生月特典)

  1. 紹介リンク等を通じて初めて有料メンバーとして登録する際、紹介元の有料メンバーの誕生月に該当する場合、入会金が免除されます。
  2. 誕生月特典の適用は、紹介元が有料メンバーである場合に限ります。
  3. 誕生月特典の適用は、システムに登録された生年月日に基づき自動判定されます。

第6条(特典の支払・振込ルール)

  1. 発生した紹介特典は、運営が定める計算期間(月末締め)に基づき集計され、翌月15日(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に紹介メンバーが指定した銀行口座へ振り込まれます。
  2. 振込手数料は、紹介メンバー(受取側)の負担とし、振込実費が特典額から差し引かれます。
  3. 支払日までに振込先口座の登録が完了していない場合、当該月の紹介特典は失効します。運営は失効前に通知を行います。
  4. インボイス制度(適格請求書等保存方式)への登録がある紹介メンバーは、運営の求めに応じ必要な情報(適格請求書発行事業者登録番号等)を提供するものとします。
  5. 運営の都合(システム障害、金融機関の事情等)により支払日が遅延する場合、運営は速やかに紹介メンバーに通知し、合理的な期間内に支払いを行います。

第7条(運営発行キャンペーン)

運営は、対象導線(新規登録、無料から有料への変更、既存会員の即時決済、次回切替予約)、対象ロール、対象プランおよび適用期間を指定したキャンペーンを発行できます。キャンペーンが次回切替予約に適用されるのは、キャンペーン作成時に当該導線が有効化されている場合に限ります。キャンペーンの内容および適用条件は、各キャンペーンの案内において個別に定めるものとします。

第8条(併用不可と優先順位)

紹介割引、誕生月クーポンおよび運営発行キャンペーンは同時に複数適用されません。新規登録では誕生月クーポンが優先され、次に運営発行キャンペーンを適用します。既存会員の即時決済では、会員区分特典および紹介割引が優先され、条件を満たさない場合のみ運営発行キャンペーンを適用します。次回切替予約では、予約時点で保存されたキャンペーン条件がある場合のみ当該キャンペーンを適用し、紹介人数に基づく割引や会員区分特典は切替時点で再計算します。

第9条(禁止事項・コンプライアンス)

紹介メンバーは、紹介活動にあたり以下の行為を行ってはなりません。

  1. 運営、本サービス、または他者の名誉・信用を毀損する行為
  2. 「すぐに結果が出る」「誰でも簡単に結果が出る」等の虚偽または誇大な表現を用いる行為(断定的判断の提供の禁止)
  3. 迷惑メール(スパム)の送信、掲示板への無差別な書き込み等、他者に迷惑をかける強引な勧誘行為
  4. 不正な手段(自己紹介等の自作自演)により特典を得ようとする行為
  5. 紹介特典の獲得を目的として、被紹介者と共謀し、短期間での入会・解約を繰り返させる行為
  6. 架空の人物または自己が実質的に管理するアカウントを被紹介者として登録する行為
  7. メディア等で紹介を行う際、「PR」「広告」等の明記を怠るステルスマーケティング行為
  8. 紹介コードまたは紹介リンクの売買、オークションへの出品、その他の有償での譲渡

第10条(資格の取消および特典の没収)

  1. 運営は、紹介メンバーが本規約に違反したと判断した場合、違反の程度および態様に応じ、以下の措置を講じることができるものとします。
    • 警告の通知
    • 紹介特典の支払いの一時停止
    • 紹介メンバー資格の取消(アカウントの停止・削除)
  2. 違反行為により発生した未払特典の没収、および悪意による既払特典の返還請求を行うことができます。
  3. 被紹介者が契約を無効とした場合や支払い不能となった場合、それに該当する特典の取消・相殺を行うことができます。
  4. 被紹介者がチャージバック(支払異議)を申し立てた場合、当該被紹介者に係る紹介特典は事実確認が完了するまで支払いを留保します。不正が確認された場合は、当該特典を没収します。
  5. 紹介メンバーが退会する場合、退会後は紹介メンバーとしての資格および紹介特典の受給権は継続しません。支払未了の紹介特典の取扱いは、退会時点での対象月の確定状況、振込先登録状況その他運営所定の条件に従います。
  6. 紹介メンバーとしての資格および紹介特典の受給権は、紹介メンバー一身に専属するものであり、相続、譲渡、または第三者への承継の対象とはなりません。

第11条(税務上の取扱い)

  1. 紹介特典として受け取る金銭は、所得税法上の課税対象となる場合があります。一般的に雑所得または事業所得に分類されますが、具体的な税務上の取扱いについては、紹介メンバー自身の責任において税理士等の専門家に確認してください。
  2. 確定申告等の税務手続きは、紹介メンバー自身の責任において行うものとし、運営は紹介メンバーの税務処理について一切の責任を負いません。
  3. 紹介メンバーと運営との間に雇用関係は存在しません。紹介メンバーは独立した個人として紹介活動を行うものであり、運営は紹介メンバーに対する社会保険料、労働保険料、源泉徴収(法令上源泉徴収が必要な場合を除く)等の義務を負いません。

第12条(規約の変更)

運営は、必要と判断した場合、本規約を変更できるものとします。規約を変更する場合、事前にシステム内での掲示等により紹介メンバーに通知し、変更後の規約に対する「同意」を取得するものとします。